所得から差し引かれる金額

所得から差し引かれる金額

所得から、引いてくれる金額があります。

自営業の方の話では、
後から所得税を払う方が、
資金繰りは楽だと言っていました。

先に、源泉徴収されてしまうのと、
確定申告で払うのでは、手元に残っている時間が違うのです。

給与収入以外が増えてくると感じる部分です。

社会保険も、月々の天引きです。
これも、キャッシュフロー的には、厳しい部分です。

社会保険料控除額は、
所得から差し引かれる金額の中では多いですが、
実際に支払いをしているので、
出来れば、倍くらい控除して欲しい金額です。

生命保険料控除の下に、地震保険料控除というのが
あることに気づきました。
損害保険料控除が廃止された時に出来た制度で、5万円まで控除されます。

寄附金控除
ふるさと納税は、この部分の控除になります。
12万円ふるさと納税をしたので、2000円引かれた、
118,000円が控除されています。
6月に届く、住民税課税決定通知書が届いた時に分かると思います。

配偶者控除
妻に所得がないので、38万円の控除を受けています。
改正されるのでは、毎年話題になっています。

扶養控除
大学生の2人の子供がいるので、
特定扶養親族で 63万円×2名 126万円の控除です。
妻の両親と同居しているので、
老人扶養親族70歳以上で 58万円×2名 116万円の控除。

合計すると、242万円の控除金額になります。


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