ふるさと納税
ふるさと納税 2018
2016年分、確定申告書の画像。
118,000円は、確定申告で所得税の還付 23,600円
復興特別所得税 23,600円 ×2.1% 495円
住民税決定通知書の画像
画像の寄付金税額控除の金額合計 93,605円
2016年に
ふるさと納税した金額は120,000円でした。
差額は、2000円を引いた金額
118,000円は、確定申告で所得税の還付わ受けました。
所得税率20% 23,600円
復興特別所得税 23,600円 ×2.1% 495円
93,605円 + 23,600円 + 495円 = 118,000円
2000円引いた分が戻っていました。
ふるさと納税を使った寄付の送り先は、
4件 12万円でした。
所得税で戻ってくる金額は、私の場合は20%でしたが、
所得税率が10%の人は、その分住民税の控除額が増えます。
所得税分が返ってくる時期は、
確定申告後の3月なかば。
住民税の場合、12ヶ月の均等割の金額が減るので、
6月以降、1年かけて、返ってくることになります。
2017年に、ふるさと納税した場合、税金が戻ってくるのは、
早くても、来年の3月以降になります。
2000円を引いた分、戻ってくることになりますが、
先に寄附金を支払うので、年末に実施する方が多いのです。
2017の納税額がわからなくても、おおよその限度額はわかります。
今年は、家電等の返礼品が規制を受け、減少しています。
私は、家電収納と炊飯器。
お米を二箇所からもらいました。
実際の納品は、今年に入ってからです。
お米は保存がきくので、
お勧め返礼品の一番手です。
重いので、宅配便で届くだけでメリットがあります。
お肉や果物。海産品を頼む場合は、
冷蔵庫の空きスペースを考える必要があるので、
年末に集中せずに、ある程度時期を分散させる必要があります。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税控除額上限の目安
ふるさと納税 控除額シミュレーション

2016年分、確定申告書の画像。
118,000円は、確定申告で所得税の還付 23,600円
復興特別所得税 23,600円 ×2.1% 495円
住民税決定通知書の画像
画像の寄付金税額控除の金額合計 93,605円
2016年に
ふるさと納税した金額は120,000円でした。
差額は、2000円を引いた金額
118,000円は、確定申告で所得税の還付わ受けました。
所得税率20% 23,600円
復興特別所得税 23,600円 ×2.1% 495円
93,605円 + 23,600円 + 495円 = 118,000円
2000円引いた分が戻っていました。
ふるさと納税を使った寄付の送り先は、
4件 12万円でした。
所得税で戻ってくる金額は、私の場合は20%でしたが、
所得税率が10%の人は、その分住民税の控除額が増えます。
所得税分が返ってくる時期は、
確定申告後の3月なかば。
住民税の場合、12ヶ月の均等割の金額が減るので、
6月以降、1年かけて、返ってくることになります。
2017年に、ふるさと納税した場合、税金が戻ってくるのは、
早くても、来年の3月以降になります。
2000円を引いた分、戻ってくることになりますが、
先に寄附金を支払うので、年末に実施する方が多いのです。
2017の納税額がわからなくても、おおよその限度額はわかります。
今年は、家電等の返礼品が規制を受け、減少しています。
私は、家電収納と炊飯器。
お米を二箇所からもらいました。
実際の納品は、今年に入ってからです。
お米は保存がきくので、
お勧め返礼品の一番手です。
重いので、宅配便で届くだけでメリットがあります。
お肉や果物。海産品を頼む場合は、
冷蔵庫の空きスペースを考える必要があるので、
年末に集中せずに、ある程度時期を分散させる必要があります。
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